1953-07-27 第16回国会 衆議院 本会議 第29号
その五には、「前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの」とありまして、政令によつて戦車を指定しようといたしておるのであります。しかるに、第二条第一項は武器を定義し、第二項にはこれに並べて「猟銃等」として、猟銃、捕鯨砲、もり銃、屠殺銃を仰々しく書き上げておるのであります。
その五には、「前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの」とありまして、政令によつて戦車を指定しようといたしておるのであります。しかるに、第二条第一項は武器を定義し、第二項にはこれに並べて「猟銃等」として、猟銃、捕鯨砲、もり銃、屠殺銃を仰々しく書き上げておるのであります。
たとえば、第二条の武器の定義についてでありますが、銃砲、銃砲弾、爆発物等々と規定しておりまするが、その第一項の第五号に「前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの」とあり、その政令によつて戦車を指定しようとしておるのであります。
例によつて戦車のごときは千何回もやり直した、こういうようなことで以て、結局商業的な採算を本体とするところのアメリカのこういう兵器生産においては、なかなかこれが採算に乗らない、こういうような問題が起つておることが報ぜられておりますけれども、この二点に対しまして吉田総理はどういうふうにはつぎりこれは見通しを持つておられますか。